現実の夢サイトリアルテンバガーへの道
理想の夢サイト詩うたいの本棚

気紛れな詩歌い

天賦留(てんぷとどむ・てんぷる)です。自称Webミンネゼンガー(吟遊詩人)です。ただ多趣味&凝り性による多忙につきほぼブログ発信のみとなります。ご了承下さい(-_-;)読み逃げ歓迎(笑)

労災認定療養中でも解雇が可能、確かに労働基準法に乗っ取った行動とはいえあまりにも非情な企業の行為と裁判所の判断だ

こんばんは(^_^)


このブログ、働く立場でものを言うブログでもあります(^_^)


過去にこのようなブログも書きました。


会社のいいように使われての裁量労働での過労死、異例の認定という方が実はおかしい - のほほん気紛れ詩歌い



で本日のブログ。


会社勤めの身としては切なくなる裁判所の判断です。



時事ドットコム


この文章を一部(ほぼかも知れません)転載させていただきました。




◎労災療養中でも解雇可能=専修大元 職員めぐり初判断―職員めぐり初判断―最高裁

労災で療養中に解雇されたのは不当だとして専修大の元職員の男性(40)が解雇無効を求めた訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷は8日、「労災保険給付を受けている場合でも、補償金を支払えば解雇できる」との初判断を示した。
その上で、解雇に合理的な理由があるか検討が不十分だとして、一審同様に男性勝訴とした二審東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。

雇用側の解雇対象が広がる判断で、男性の弁護団は「安心して治療に専念する権利を奪う不当な判決だ」と批判した。

労働基準法は、業務によるけがや病気で休業する期間は解雇を原則禁止。
ただ、雇用側が療養費を負担し、療養開始後3年たっても治らない場合は、平均賃金の1200日分の「打ち切り補償」を支払えば解雇できると規定している。
男性は2003年、腕に痛みなどが出る「頸肩腕(けいけんわん)症候群」と診断され、07年に労災認定と労災保険の支給決定を受けた。
男性は11年、リハビリをしながらの職場復帰を求めたが、専修大は認めず、打ち切り補償金約1629万円を支払って解雇した。
第2小法廷は「労災保険給付は、雇用側が負担する療養費に代わるものだ。打ち切り補償後も、けがや病気が治るまでは給付が受けられることも勘案すれば、労働者の利益が保護されないとは言い難い」と指摘した。

時事通信社

確かに労働基準法


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

労働基準法



を参照すると

第八章 災害補償

(療養補償)

第七十五条

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

○2

前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。


とありますがその後の文面として




(打切補償)

第八十一条

第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

とも明記されています。


確かに労働基準法に乗っ取った行動及び判断ですとしか言えませんが、そこにあるのはただ機械的に人間を扱うといった冷酷な世界。

元職員は懸命に病気と闘い必死になって職場復帰を願っていた事でしょう。

正直冷静に判断すれば学校側はそれまでの負担が続いていたので
「厄介払い」
の感覚でしょう。

ただ学校側の行動はある種の人権無視であり、
その学校側の行動を一部認めた裁判官の人格、
どのような感覚で判断したのか一般労働者としては理解出来るものではありません。

この裁判は高等裁判所に差し戻されましたが今日の判断が後世誤審となりますように労働者として願うだけです。





今日は少し堅すぎました。


ではではまた(^_^)


スポンサーリンク


.